転職活動中の方へ!働き方改革について!
今回は、働き方改革というテーマでブログを記載させていただきます。
あなたは、働き方改革についてしっかり理解できてますか?既に始まっている制度もありますが、あなたの会社では導入されていますでしょうか?
もしあなたが働き方改革についてあまり分かっていない場合や、知りたいと思っていたけど勉強するのは面倒臭いという人であれば、あなたの労働環境に直結する話ですので是非このブログを参考にして下さい。
現代はスピードが速く、気付いたら乗り遅れて損をするなんて事も多々ありますので、アンテナを張っておくことは非常に重要です。
特に働き方改革は2019年、2020年に実行され、転職をしたいと思っている人にも必ず有益な情報となります。必ずチェックをして下さい。
【働き方改革とは?】
働き方改革を理解していない人も多いと思いますので、まずここから説明をします。
働き方改革とは、厚生労働省が発表をしている定義によると、働く人々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で選択できるようにするための改革となります。
つまりこれからは、色んな働き方を選択できるようにし、みんなが幸せに生きれるように仕事をしようという事です。
ではなぜそもそも働き方改革を行う必要があるのか?
→主な理由は人口減少の懸念です。
「人口減少」=労働力の減少となります。
※内閣府が発表をしている日本の将来推計人口です。
この数字を見て分かる通り人口減少は必ず起こります。
2013年=12,730万人
2030年=11,660万人
2048年= 9,913万人
2060年= 8,674万人
2110年= 4,286万人
今度は人口ではなく.もっと現実的に考えるために15~64歳の労働力人口で見るとこの様な数字となります。
引用元:国立社会保障・人口問題研究所
2013年 8000万人
2027年 7000万人
2051年 5000万人
こちらの数字を見て分かる通り、このままでは日本の生産力が下がり国力が下がって大変なことになってしまうという事で始めたのが働き方改革ということです。
そして労働力不足を解消するために、この3つを掲げました!
①働く人を増やす
②出生率を上げる
③労働生産性の向上
この労働不足を解消するために、働き方改革では主に8つの施策は実行します。
簡単にまとめましたので、あなたの会社がいくつ採用をしているか是非チェックしてみてください!
①残業時間の罰則付きの上限規制
残業時間を原則月45時間かつ年360時間以上にし繁忙期であっても月100時間未満、年720時間以内におさめる施策これを超えると刑事罰が適用。
大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から始まります。
②5日間の「有給休暇取得」の義務化
年10日以上の有給休暇が発生している労働者に対しては必ず5日の有給休暇を取得させなければならない義務を負うことになります。
2019年4月から全企業で実施されています。
③「勤務間インターバル制度」の努力義務
退勤後から次の勤務までは10時間、あるいは11時間時間を空けなければいけない努力義務が設けられます。
2019年4月から全企業で実施されています。
④「割増賃金率」の中小企業猶予措置廃止
月の残業時間が60時間を超えた場合、割増賃金の割増率を50%以上にしなければならないという制度が、中小企業にも適用される施策。大企業は既に実施されており
中小企業は2023年4月から実施(遅い…)
⑤「産業医」の機能を強化(事業主の労働時間把握義務含む)
従業員の健康管理に必要な情報提供が企業に義務付けられその一環として事業主には客観的な方法での労働時間把握義務が課されることになります。
2019年4月から全企業で実施されています。
年収1,075万円以上で専門知識を持った職種の労働者を対象に本人の同意等を条件として
労働時間規制や割増賃金支払の対象外とする制度が導入されます。
2019年4月から全企業で実施されています。
⑦3ヶ月のフレックスタイム制
最大で1ヶ月単位でしか適用できなかったフレックスタイム制が2ヶ月単位や3ヶ月単位でも適用することができるようになります。
2019年4月から全企業で実施されています。
⑧同一労働・同一賃金
正社員・非正規労働者の不合理な格差をなくすため同じ仕事内容であれば同じ給料・同じ待遇を行う施策大企業は2020年4月から
中小企業は2021年4月から始まります。
主にこの8つの施策を基に働き方改革を行い
・働く人を増やし
・出生率を上昇させ
・労働生産性を向上させ
日本の未来の国力低下を防ぐという施策です。
他にもテレワーク普及の推進、ダイバーシティの推進なども有り、働き方改革ではありませんが2019年5月15日に70歳定年制という制度も企業の努力義務という事で発表されました。
次回は、働き方改革のメリットや悲惨な現実について記載しますので、また読んでいただけたら嬉しいです。
本日も読んでいただきありがとうございました。